回答
親愛なる兄弟よ、
誓いを立ててそれを破ったことに対する償い
誓約の償い
誓いを立てた場合、その償いとして、10人の貧しい人に朝夕2食の食事、または衣服を与える必要があります。
贖罪
財物で支払うこともできますし、代金を支払うことでも可能です。また、代理人を立てて支払うこともできます。
誓約の償いを財物でできる人は、断食をすることは許されません。
自分の地域に貧しい人がいなければ、代理人を立てて貧しい人々にそのお金を届けることができます。
もしそれが無理なら、
つまり、貧しい人々に届けることができない場合は、3日間連続で断食をしなければなりません。この断食の間には、いかなる妨げもあってはなりません。妨げがあると、贖罪は無効となり、最初からやり直す必要があります。
(ジェラル・イルディリム著、『イスラム法学とその根拠』、ウイサル書店、第3巻/159頁)
ご挨拶と祈りを込めて…
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