回答
親愛なる兄弟よ、
父親が2人の妻と結婚した場合、両方の妻から生まれた子供たちに遺産が相続されるべきです。しかし、結婚した妻が未亡人で、前の夫との間に子供がいた場合は、それらの子供は義理の子供とみなされ、遺産を相続することはできません。ただし、本人の子供はすべて実子であり、遺産を相続する権利があります。
第二の妻の財産が相続されるかどうかという点については、夫の第一の妻との間に生まれた子供たちは、第二の妻にとって義理の子供たちです。そのため、女性が亡くなった場合、相続するのは彼女自身の子供たちだけです。第二の妻の財産は、夫の第一の妻との間に生まれた子供たちには相続されません。
なぜなら、扶養費や相続は、婚姻契約または血縁関係によって権利として発生するからです。前の結婚で生まれた子供と、母親が後に結婚した2番目の夫との間には、家族の一員として生活する必要性、祝祭日や集会での訪問など、礼儀作法や人道的支援以外に、血縁関係から生じる財産権は存在しません。そのような子供は、自分の母親を世話する必要がある時に、間接的に義理の父親を世話することも、イスラムの倫理の要請です。
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