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回答
親愛なる兄弟よ、
– 存在しないものの所有権など存在しない。存在しないものは存在しないのだ。
– 所有権という概念は、存在する物事に対して用いられます。例えば、家について「これは私の家だ」と言うことができます。しかし、存在しない家について「それは私のものである」と言うことはできません。なぜなら、所有権を持たないものは、所有権の対象にもならないからです。
– しかし、もしそれが決して存在しないものを指すのであれば、その説明は上記のとおりです。もしそれが現在存在せず、後に存在するものだとするならば、それは存在すると言えるので、その存在は神に属する知識の範疇にあります…
ご挨拶と祈りを込めて…
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