姦淫に関する規定は、クルアーンのニサー(4)15-16-25、ヌール(24)2、アハザブ(33)30に詳細に述べられています。石打ち刑を考慮して、これらの経文をどのように理解すべきでしょうか?
「姦淫をした男女には、それぞれ百回ずつ鞭打ちの刑を与えなさい。もしあなたがたがアッラーと末日を信じるならば、アッラーの定めを執行する際に、彼らに慈悲を示してはならない。信者の一団が、彼らに与えられる罰を目の当たりにするように。」
(ヌール、24/2)
「預言者の妻たちよ、もしあなたがたの中に公然と淫行を働く者がいたら、その罰は二倍になるであろう。」
(アル・アズハーブ33:30)
「…あなたがたの所有する信女の女奴隷たち…もし彼女たちが結婚後に姦淫を働いたならば、自由な女性に科せられる罰の半分の罰を科すべきである…」
(ニサ、4/25)
-姦淫の罰が石打ち(死刑)である場合、その倍と半分の罰とはどのようなもので、どのように執行されるのでしょうか?
親愛なる兄弟よ、
質問で言及されている経文の訳文をここにも載せておきましょう。
「姦淫をした男女には、それぞれ百回ずつ鞭打ちの刑を科せよ。もしあなたがたがアッラーと来世を信じるならば、アッラーの裁定を実行する際に、憐憫の情が邪魔して実行を妨げさせてはならない。そして、その処罰の際には、信者たちの集団が立ち会い、証人となるようにせよ。」
(ヌール、24/2)
「預言者の妻たちよ!もしあなたがたのうち誰かが、明らかに悪事を犯すならば、その罰は二倍となる。これは、アッラーにとって容易なことである。」
(アル・アズハーブ33:30)
「もし結婚後に姦淫を犯したならば、彼らには自由な女性に対する刑罰の半分の刑罰が科せられる。」
(ニサ、4/25)
これらの聖句の最初のものには、姦淫の罪に対する罰として明確に100回鞭打ち刑が定められています。
2つ目の経文では、もし預言者ムハンマド(平和あれ彼に)の妻の誰かが姦淫を犯した場合、他の人々に科せられる罰の2倍が科せられるとあります。これは、姦淫の罰が石打ちではないことを示しているように見えます。なぜなら、罰の2倍は、生きている人々に科せられる罰にのみ適用されるからです。死刑の2倍などあり得ません。
2位にランクインした
「預言者の妻たちよ、もしあなたがたのうち誰かが、明らかに悪事を犯すならば、その罰は二倍になるであろう。」
(当該)節で言及されている
「二重の苦しみ」
ここで言いたいのは、世俗的な罰と来世での罰の両方があるということです。
(参照:クルトゥビー、該当する経文の注釈)。
したがって、この経文から、既婚女性の刑罰が死刑(石打ち)ではないと断言するのは適切ではありません。なぜなら、ここで言及されているのは死刑の二倍ではなく、他の人々がこの世で罰を受け、来世で罪が許されるのとは異なり、預言者の妻たちのこの世での罰が来世での罰を免除しないため、彼女たちはこの世と来世で二度罰を受けることになるからです。
(参照:クルトゥビー、イブン・アシュール、該当する経文の注釈)。
一部の学者によると、彼らの来世における罰は他の人々の2倍である。例えば、他の人が地獄で5日間燃えるなら、彼らは10日間燃える。
(参照:アルーシーによる当該節の注釈)。
そして3番目の節では、
女奴隷に科せられる姦淫の罰
奴隷の女性の罰金は自由な女性の罰金の半分であると述べられています。これは、第二の節で言及されているように、姦淫の罰が死刑ではないことを示しているように見えます。ハリージ派はこの節に基づいて、姦淫の罰である石打ち刑を否定しました。
(参照:ラージー、ヌール章2節の注釈)
奴隷の処罰に関するニーサ章25節について言えることは、以下の通りです。石打ち刑の適用は、個人の
「ムフサン」
に依存します。ここでの
ムフサン
ここでいう「誰」とは、
(イマーム・アザムによれば、イスラム教徒は)
成人期に達し、精神的に健全で、自由な身分であり、かつて正式な結婚式を挙げ、夫婦としての関係を成立させた者である。
(イマーム・アザムによれば、イスラム教徒であることも必須である)
そのような者が実際に姦淫を行った場合、その罰は石打ち死刑です。これはすべての法学者によって認められています。
(参照:V.ズハイリー、『イスラム法学』、6/40-43)。
これより、女奴隷と奴隷は自由人ではないため、法的意味で「ムフサーン(貞潔な者)」とはみなされないことが分かります。ムフサーンではないため、彼らに対しては石打ちの刑は適用されません。したがって、この経文における比較は、ムフサーンではない(つまり独身の)自由人と、いずれの場合もムフサーンとはみなされない女奴隷・奴隷に関するものです。実際、ラージーが伝えているように、女奴隷・奴隷に対しては決して石打ちの刑は適用されないという点で、学者たちは一致しています。
(Razî, agy 参照)
忘れてはならないのは、
シャリーア(イスラム法)の第一の根拠はコーランであり、第二の根拠はスンナ(預言者ムハンマドの教え)である。
この問題はイスラム学者たちの多数派の意見に委ねられるべきです。したがって、クルアーンにはないがスンナにはあるいくつかのシャリーア(イスラム法)の規定があることを認める必要があります。礼拝、断食、巡礼、施しなどの重要な細部がスンナによって確立されているように、相続法、結婚問題など、クルアーンにはないがスンナによって確立され、イスラム共同体によって施行されている規定があることは周知の事実です。
同様に、クルアーンでは姦淫の罪に対する罰として鞭打ち刑のみが定められているにもかかわらず、歴史を通じて石打ち刑も執行され、すべてのイスラム法学者によって支持されてきました。
預言者ムハンマド(平和と祝福あれ)が、そして四人の正統なカリフとその後の人々が、リンチ刑(死刑)を執行したことは、信頼できる伝承によって裏付けられています。この事実の必然的な結果として、イスラム学者たちは一般的に、クルアーンとスンナにおける刑罰を分類する必要に迫られました。それによると、クルアーンに記されている姦淫の罰として鞭打ち刑は独身の犯人に適用され、スンナに伝えられているリンチ刑は既婚の犯人に適用されるとされています。
(参照:V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 6/38-40)。
クルアーンには死刑(レジャム)の規定がないにもかかわらず、正統なハディースの文献には、既婚者が姦淫の罪を犯した場合、石打ちによって処刑されるべきであるという確かな記述があります。
この重刑の理由は、姦淫が重大な犯罪であることにあります。さらに、姦淫という犯罪は、肉欲を持つ多くの人々が陥りやすい魅力的な罪でもあります。これほど魅力的な重大犯罪を阻止するには、厳格で抑止力のある罰則を科すしかありません。
イスラム学者たちのほぼ全員の意見では、ヌール(光)章の節は、石打ち刑について言及していない。しかし、
包茎手術において、石打ち刑が適用されたという確実な情報があります。
単独の伝承(ハベル・イ・ワーヒド)によっても、クルアーンの規定を限定的に解釈することは可能です。ましてやここでは、リンチに関する(ムタワティル)伝承が存在するのです。
(参照:ラージー、関連する経文の注釈)。
ご挨拶と祈りを込めて…
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